<自動車NOx・PM法成立の背景>

@ 自動車NOx法が目的としたNO2の環境基準の達成が困難
原 因:自動車走行量の伸び等により、単体規制、車種規制の効果が相殺された。
 
A 浮遊粒子状物質(SPM)による健康被害が問題化
問題点:大都市部を中心に大気環境基準の達成率が低い。
ディーゼル車から排出される粒子状物質(PM)について、発ガン性等の健康被害が懸念される。

こうした背景を受けて、平成13年6月に自動車NOx法の改正法(自動車NOx・PM法)が成立しました。
この法律には、一定の自動車に関して、より窒素酸化物や粒子状物質の排出の少ない車を使っていただくよう、「車種規制」という規制が盛り込まれています。この規制によって、大都市圏で(首都圏、近畿圏、愛知・三重圏)使用できる車が制限されます。
 

1.車種規制について

1)車種規制
車種規制とは、自動車NOx・PM法の窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域(以下「対策地域」といいます。)に指定された地域で、トラック、バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)及びディーゼル乗用車に関して特別の窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準(以下「排出基準」といいます。)を定め、これに適合する窒素酸化物及び粒子状物質の排出量がより少ない車を使っていただくための規制です。この規制は新車はもちろん、現在使用している車についても適用されます。

(ガソリン乗用車、軽自動車、二輪車、農耕作業用や建設作業用の特殊車は対象外です。)

改正された自動車NOx・PM法に基づく車種規制では、平準化の措置を講じない場合、規制開始の初めの年に全体の5〜6割(要代替車両の6〜7割)を超える自動車の代替が必要となるため、1、2年程度の規制平準化の措置が講じられており、また、規制の適用についても一定の猶予期間が設けられています。

2)排出基準の考え方
大気汚染防止法に基づく自動車排出規制は、車両総重量ごとに排出基準値が定められていますが、ガソリン・エンジン搭載車に対する規制値とディーゼルエンジン搭載車に対する規制値は異なっています。自動車排出ガスによる大気汚染の状況の厳しい地域では、より排出ガスの少ない自動車を使用するようにする必要があります。このため、排出基準は次の考え方で定められています。

@ ガソリン車への代替が可能な乗用車及びトラック、バス(車両総重量が3.5t以下のクラス)については、当面ガソリン車への代替を図るべく、ガソリン車並の排出基準

A ガソリン車への代替が可能でないトラック、バス(車両総重量が3.5t超のクラス)については、最新のディーゼル車の排出基準

【排出基準 】

ディーゼル乗用車 NOx:0.48  g/q(昭和53年規制ガソリン車並)
PM :0.055 g/q(注)
バス、トラック (左欄の車両総重量に応じ、右欄の基準となります。)
1.7t以下 NOx:0.48  g/q(昭和63年規制ガソリン車並)
PM :0.055 g/q(注)
1.7t超2.5t以下 NOx:0.63  g/q(平成6年規制ガソリン車並)
PM :0.06  g/q(注)
2.5t超3.5t以下 NOx:5.90  g/kWh(平成7年規制ガソリン車並)
PM :0.175 g/kWh(注)
3.5t超 NOx:5.90  g/kWh(平成10、11年規制ディーゼル車並)
PM :0.49  g/kWh(平成10、11年規制ディーゼル車並)


(注)  このPMの値は、平成14年以降の新車に対して逐次適用される排出ガス規制(新短期規制)値の2分の1の値です。
 これは、中央環境審議会第4次答申(平成12年)を踏まえたもので、この答申では、新長期規制(平成17年から実施予定)については新短期規制の2分の1程度より更に低減した規制値とすることが適当であるとされています。

3)排出基準に適合しない自動車の使用可能最終日排出基準に適合しない自動車は、一定の猶予期間後、使用できなくなります。

なお、平成14年8月以降に継続検査を受けた自動車の自動車検査証の備考欄に、NOx・PM適否情報、使用可能最終日情報を記載しています。
 また、平成14年10月からは、名義変更等の登録手続きをした自動車検査証の備考欄にもNOx・PM適否情報、使用可能最終日情報を記載しています。
   

2.車種規制が適用される地域について

車種規制が適用されるのは、自動車NOx・PM法の適用される対策地域です。対策地域は以下の要件を同時に満たすことを指定の考え方の基本としています。

@ 自動車交通が集中していること。

A 大気汚染防止法等による従来の措置(工場、事業場に対する排出基準及び自動車1台ごとに対する排出ガス規制等)だけでは、二酸化窒素及び粒子状物質に係る大気環境基準の確保が困難であること。
    

3.自動車使用管理計画の作成及び提出

対策地域内で30両以上の対象自動車を使用する事業者は、自動車排出窒素酸化物等の排出抑制のための計画を作成し、環境大臣又は国土交通大臣への提出が義務付けられます。

対象自動車
 @ ア)普通貨物自動車 イ)小型貨物自動車 
    ウ)大型バス    エ)マイクロバス
    オ)乗用自動車   カ)環境省令で定める特種自動車
      (軽自動車、小型二輪、特殊自動車を除く。)

 A 事業用自動車(緑ナンバー)、自家用自動車(白ナンバー)の合計車両数

 B 自動車の燃料の種別は問わない

提出期限についは、使用管理計画書を提出する義務となった日から三月以内に、正本に写し2通を添えて管轄する運輸支局経由で運輸局長あて提出してください。

4.実施時期

 @ 事業者に対する措置の強化
         平成14年5月1日から施行
 A 車種規制を実施する時期
         平成14年10月1日から施行

5.低公害車等の導入に対する支援措置等

対策地域内において、運送事業者(バス・トラック)が低公害車を導入する場合、一般車との価格差(改造費)を国、自治体が各1/2を補助する。その他、低公害車等の導入に対する税制及び融資等の支援措置があります。

低公害車とは:ハイブリッド自動車、圧縮天然ガス(CNG)自動車、
          メタノール自動車、電気自動車

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